産業廃棄物安全管理システム、メスキュード メスキュード
最終更新日2005/03/22
メスキュードトップへ
メスキュードシステムのご紹介
メスキュードシステム:処理フロー
メスキュードシステム:処理施設
メスキュードシステム:マニフェスト発行
メスキュードシステム:電気炉での溶融処理
メスキュードシステム:処理工程写真
メスキュードシステム:産業廃棄物の種類(例)
メスキュードシステム:特別管理産業廃棄物の種類(例)
メスキュードシステム:収集運搬業許可証
各種企業・団体様向けご案内
医療・福祉機関様向けメスキュード導入のご案内
各種企業・団体様向けメスキュード導入のご案内
メスキュードコミュニティー
メスキュード会社概要
メスキュードへのよくあるご質問
メスキュードへのお問い合わせ
メスキュードリンク集
メスキュード連絡先
東建工業株式会社
〒830-0046
福岡県久留米市
原古賀町25-11
TEL 0942-30-3233
FAX 0942-37-2103
info@messcud.com
 

特別管理産業廃棄物の種類(例示)
産業廃棄物の種類
基   準
廃油揮発油類、灯油類、軽油類で引火点が70℃未満のものベンジン、石油エーテル、
ゴム揮発油、ミネラルスプリット(塗料用溶剤)、クリーニング溶剤
廃酸pHが2.0以下のもの 
廃アルカリpHが12.5以上のもの 
 感染性産業廃棄物
●病院
●診療所
●衛生検査所
●老人保険施設
●感染性病原菌を扱う施設であって、助産所及び医学、歯学、薬学、獣医学に係る国・地方公共団体試験研究機関、大学試験研究機関、学術研究等研究所
血液血液、血清、血漿、体液、
血液製剤
血液等が付着した鋭利なもの注射針、メス、試験管、
シャーレ、ガラス等
病原微生物に関連した試験、
検査等に用いられたもの
実験、検査等に使用した
試験管、シャーレ等
その他血液等が付着したもの血液等が付着した実験、
手術用の手袋等
その他汚染物が付着した廃プラス
チック類
















鉱さい水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの
ばいじんアルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る
ダイオキシン類を含む
総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの
燃え殻カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る
ダイオキシン類を含む
総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの
廃油トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン若しくはベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る 
汚泥アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る
ダイオキシン類を含む
総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの
廃酸アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの
廃アルカリアルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン若しくはセレン又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る総理府令で定める金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を超えるもの

(C)2004>>MESSCUD.COM<< All Rights Reserved.